家づくりの思いがけない法規制
家づくりに関する法律は都市計画法、建築基準法、消防法、建築士法、建設業法、下水道法、品確法、宅造法など(施行令、規則、省令がある)です。
他に都道府県、市町村ごとの条例、景観条例などもあります。
該当する法が全て適用されるので、全てに合法な設計が必要です。
市区町村の都市計画課と建築指導課、または民間の建築センターに行けば、タダで教えてくれます。
基準法以外の法がかかっていたら、その許可が下りてから確認申請するので、着工が遅れます。
自宅が伝統的建造物群保存区域内なので法的規制があり、新・増・改築するとき事前に申請し、市文化財課の建築許可書を添付して確認申請します。
基準法の範囲でも思いがけない規制があります。
自宅近くの土地が道路に2m以上接していないので基準法上、家が建てられないのです。
所有者はそれを知らないで買ったみたいで、今でも空き地です。
自宅の第1種低層住居専用地域内では北側隣地斜線があるので、北側に寄せて計画すると北側2階部分を2mくらい空けねばなりません。
ログハウスを設計してカナダから直輸入したとき、現地見学しました。
日本の構造基準では、ラウンドノッチ(丸太の横積み式)に地震力用の縦ほぞ穴を明け、鉄筋を差し込まねばなりません。
カナダはその規制がないので、加工しないで送ってきました。
直輸入の洋風住宅も、似たようなことがありそうですね。
他国より耐震基準が強い日本に直輸入するとき、要チェックです。
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