契約書と約款は市販品とK・Hが独自に作成したものがありますが、
見たことありますか?
約款には工事に関するルールが書いてあり、
契約の当事者は法的に遵守する義務があります。
運悪く裁判になったときも、その約款に沿って判断されます。
市販の約款はTさんを保護する内容になっていますが、
K・Hのは当然、自社が有利になる内容になっています。
たとえば、市販の約款に裁判を想定する記述は無いが、
Hの約款にはそれを当初から想定して、現場がどこでも、
裁判所はH仙台支店がある仙台地裁を指定しています。
弘前市内のTさんが裁判になれば、約款通りに仙台まで数年通うので
多大の負担です。
K・Hと契約するとき、市販の契約書・約款で契約することをお勧めします。
市販の契約書はT、S、Kの3者が記名捺印するようになっているが、
K・Hの契約書にはSが不要なので
T、Kの2者だけ記名捺印するようになっています。
SはTさんと設計監理契約するとともに、
市販の工事契約書に監理者として記名捺印して契約の当事者になるので、
約款通りに監理します。
それゆえ、KはSの指示通りにするのです。
ただし、それは設計図と見積書に記載している契約内のことであり、
記載されてないことは指示通りにしません。
もちろん、追加を払えば指示通りにしますが・・・。
■Cや民間検査センター的なところはどうでしょうか?
上2者が検査して改修個所を指摘したとき、K・Hはタダで改修するでしょうか?
確認申請など、法的検査の指摘はタダで改修しますが、
それ以外の指摘に関してはその義務がないので、
K・Hはタダで改修することはありません。
上2者がTさんと委託契約しても、
・他の法的拘束力がある、
・そういう約束をしている、
・そうなるような有効なしかけがある、
などがなければ、上2者が検査・指摘することと、
K・Hがその指摘事項の改修することは別のことなので、
K・Hが上2者の指示通りにすることはありません。
T「Kさん、この追加は何ですか?」
K「Cが検査したとき指摘された工事で、契約に入っていないので追加です。」
T「Cさん、そのように指示しましたか?」
C「指示しましたが、追加になるんですか?」
こんなとき、あなたが追加を払うことで解決します。
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