T:建主さん(あなた)
S:専業設計事務所・・・設計・監理(施工はK)
K:工務店さん・・・設計・施工
H:ハウスメーカーさん・・・設計・施工
(上の凡例を以下の記事中、敬称を略して使用)
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■家づくりの検査はいろいろあります。
(1) 建築主事による検査
・確認申請すると基準法、消防法でチェックし、適合すると確認済証が出て、着工
できます。
・上棟後に中間検査申請すると現場で構造検査し、合格すると検査済証が出て、次
の工程に進めます。
・工事完了後に完了検査申請すると現場で完了検査し、合格すると検査済証が出て、
家を使用(居住)できます。
法的検査は、検査側が建築主事で、検査される側が(Sと)K・Hです。
(2) K・Hの管理者による検査
縄張り検査から完了検査まで、現場で見るもの全てが検査対象です。
管理者検査は、検査側がK・Hで、検査される側が各下請者です。
(3) Sの監理者による検査
縄張り検査から完了検査まで、現場で見るもの全てが検査対象です。
監理者検査は、検査側がSで、検査される側がK・Hと各下請者です。
(2)と(3)の検査内容は同じで、検査側と検査される側が異なります。
■(2)は、K・Hが指示した通りに各下請者が工事したかどうかを検査する、K・Hの
自社内検査です。
(3)は、Sが指示した通りにK・Hが工事したかどうかを検査する、(第三者の)Sによ
る社外検査です。
検査は、誰が誰を検査するか、が重要です。
自社内検査は、正式な検査を受ける前に行う下検査で、いくらていねいに自社内検
査しても正式な検査になりません。
基準法ではK・Hが施工し、監理(検査)もできるが、実質的には自社内検査です。
K・HのときはSがいないので、あなたが全て検査(監理)しますが、大丈夫ですか?
T「大丈夫でないからSに監理だけしてもらおう。」
それは実質的に無理でしょう。
設計監理のとき、Sの監理があることを言い、工事契約書に監理者としてサインし、
K・Hが認めるから監理できるのです。
設計施工のとき、K・Hが認めたらSが監理できるかというと、これも無理なのです。
K・Hは確認申請程度の設計図だし、一式見積り項目が多い明細書なので、詳細が分
からず、Sが監理しようがありません。
あなたが監理が必要と思うなら、初めからSの設計監理で進めるしかありません。
■(3)は、第三者のSが設計し、監理し、検査するのであなたは何もしなくて良い
し、何も心配することはありません。
ちなみに、公共工事は全て設計監理です。
心配だからでなく、不正工事にならないよう公金執行するためです。
安全・安心に家づくりしたいなら、第三者が検査する体制にすることです。
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