基本設計で契約する意味は?
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T:建主さん(あなた)
S:専業設計事務所・・・設計・監理(施工はK)
K:工務店さん・・・設計・施工
H:ハウスメーカーさん・・・設計・施工
(上の凡例を以下の記事中、敬称を略して使用)
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■K・Hは基本(設計)図と、概算(見積)書であなたと契約しますが、
・基本図に全部、詳しく書いてありますか?
・概算書に全部、詳しく書いてありますか?
そこに書いてない工事をすれば、追加請求されることを知っていますか?
契約後に実施設計し、明細書を作成し、着工します。
その間に、基本図に書いてなかったことを実施図に書き加えれば
(たとえば、造付け棚やキッチンセットのグレードを上げるなど)、
明細書にプラスされ、追加になります。
もともと家の概略を書いた基本設計、概算見積りで契約するので、
契約するとき安い見積りで契約し、実施設計後に多額の追加で儲けようと思えば
容易にできるシステムなので、十分気をつけることです。
そうされても防ぎようがないシステムだから、どうしようもないですが・・・。
■Sは、
・設計スタートから実施設計完了まで中断したり、区分けすることはなく、
・実施図で競争見積りするので、この間の追加はあり得ません。
K・Hはなぜか基本設計と実施設計に分け、その間に契約します。
なぜそうするのか、分かりますか?
(1)あなたが設計監理費を払わなくても済む(ように見える)
K・Hの設計施工を選んだこと。
(2)あなたが数社のK・Hの競争見積り(らしき方法)を望んだこと。
(3)K・Hが競争させられて契約できないとき、
・基本設計にかかる経費は、無償でやむを得ないが、
・実施設計の多額の経費は、無償にできないこと。
(4)過去の実績から概算見積りが推定できること。
これから、基本設計、概算書で契約すれば良いという結論がでてきます。
これはあなたとK・Hの暗黙の合意点なんですね!
しかし、これにはK・Hだけが知り、あなたが知らない重大な落とし穴があります。
上述のように、あなたがK・Hとの契約後、
自由に実施設計して良いという許可を与えるシステムになっているのが
お分かりですか?
しかも、あなたがそれを認識する(できる、させられる)のは契約後であり、
実施設計後であり、明細書の作成後である着工直前なので、
時すでに全て遅しの状態であり、
K・Hの言う通りに追加を承諾して家を建ててもらうしか道はありません。
K・Hによらず、必然的にそうなる家づくりシステムと言うことです。
だって、概略で契約し、詳細はその後に決めるのって、
お金に糸目をつけないお金持ちの、昔ながらの家づくりに似てますよね。
平成の今日に、江戸時代の家づくりをしているみたいですね!
「それで良いから契約しよう!
実施設計や、工事で追加があったらいくらでも払うから言ってくれ!」
と、同じです。
数社のK・Hから1社に最終決定するときになって初めて
「同じ設計図でないため、金額の比較ができず、決定できない。」
ことに気がつくみたいですね。
こうした全てのTさんが経験することです。
初めから知っていたら、この方法を選択しないか、
あらかじめ対策を講じていますよね。
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