家づくりの裁判トラブル

建築工事の裁判で数回建主さんの依頼で協力したことがあります。

一つだけ床の傾きの施工不良でしたが、他は追加工事のトラブルでした。

共通していたのは、しっかりした設計図と見積書がなかったことです。

そのため公判では、言った、言わない、の世界でした。


その契約書の約款を見てビックリしました。

市販の約款は建主さんが保護されるようになっているが、その約款はハウスメーカーが作成したもので、全て自社が有利になるよう書いてありました。

指定した裁判所が建設現場(弘前市)と数百キロも離れている仙台市でした。

これでは、裁判所に通うだけでも大変です。

契約のとき、裁判を予想して、準備が完了しているんですね。


市販の【工事請負契約書】と【約款】で契約することです。


約款を読んだ方が良いですよ!


裁判の判決前に和解になるのが普通で、和解案は双方の言い分をお金に換算し、二方、一両損です。

裁判のコワイところは、勝っても地裁だけで数年、高裁に控訴されて勝ったとき満5年経過していました。

その家は住むことが出来る状態だったので良かったですが、住めない状態のときはどうなるのでしょうか。

裁判に勝つことより、
裁判にならないよう気をつけましょう。