| 家づくりの裁判トラブル 建築工事の裁判で数回建主さんの依頼で協力したことがあります。 一つだけ床の傾きの施工不良でしたが、他は追加工事のトラブルでした。 共通していたのは、しっかりした設計図と見積書がなかったことです。 そのため公判では、言った、言わない、の世界でした。 その契約書の約款を見てビックリしました。 市販の約款は建主さんが保護されるようになっているが、その約款はハウスメーカーが作成したもので、全て自社が有利になるよう書いてありました。 指定した裁判所が建設現場(弘前市)と数百キロも離れている仙台市でした。 これでは、裁判所に通うだけでも大変です。 契約のとき、裁判を予想して、準備が完了しているんですね。 市販の【工事請負契約書】と【約款】で契約することです。 約款を読んだ方が良いですよ! 裁判の判決前に和解になるのが普通で、和解案は双方の言い分をお金に換算し、二方、一両損です。 裁判のコワイところは、勝っても地裁だけで数年、高裁に控訴されて勝ったとき満5年経過していました。 その家は住むことが出来る状態だったので良かったですが、住めない状態のときはどうなるのでしょうか。 裁判に勝つことより、裁判にならないよう気をつけましょう。 |
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