| ハウスメーカー・工務店の設計者と、設計事務所の設計者 「工務店にも、設計事務所にも設計者がいるみたいだけど、どう違うの?」 工務店にも、設計事務所にも設計者(建築士)がいて、両者とも建築士事務所登録を しています。 設計のときは両者とも設計者ですが、着工すると前者は現場監督(管理者)になり、 後者は監理者になります。 「管理者と監理者はどう違うのですか?」 両方とも『かんりしゃ』で、言葉で言うと区別がつかないが、文字にすると区別でき ます。 関連法を読んでみましょう。 建設業法 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条2項 ・・・当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさ どるもの(以下、「監理技術者」という。)を置かなければならない。 建築基準法 (用語の定義) 第2条1項十一号 工事監理者とは、建築士法第2条6項に規定する工事監理をする 者をいう。 建築士法 (定義) 第2条6項 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書 と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをい う。
|
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||