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| 道路との境界の位置で問題が生じることはほとんどないが、隣家との敷地境界で問題 が生じることが多いです。 新しく土地分譲した土地は境界杭と登記測量図とで境界は明確ですが、境界杭がなく 測量図もない昔からの町並みのところでは境界が明確でありません。 境界は相手が認める証拠書類がないときは、話し合いで合意できたときだけ確定する ことができますが、そうでないときはアイマイのままにしておいた方が安全です。 自分が所有する土地は自分で守らねばなりません。 それは法的根拠を持つことによって法が守ってくれます。 現在、土地の法的図面関係は以下のものが登記所にあります。 これ以外は、参考になるかもしれませんが、法的根拠はありません。 1「実測図」は、所有者が実測して登記したものですが、測量士が作成した実測図で も道路側は道路管理者、隣地側は隣地所有者の承認印がなければ効力はありません。 2「公図(分限図)」は、明治時代から続くもので、地番の存在を確認できるだけで 土地の位置、広さ、形状は確認できません。 土地登記簿とリンクしていて、ここに書いてない地番の土地は無効です。 3「地籍図(国調図)」は、国が所有者立ち会いのもとに全国的に実施している測量 図で、旧市街地では実施してないところが多いのでそこの分はありません。 自分の土地がどの位置に、どのような形状であるのかを法的に確認するには「実測 図」か「地籍図」の図面と、そこに書いてある境界杭が実際に土地に埋め込まれてい て確認できる必要があります。 図面があっても、現地に境界杭がなければその位置が分かりません。 場合によっては遠くの道路の角からずっと測って来なければならないときもありま す。 このようなときは測量士が資料にもとずいて境界杭の位置を出しても、隣地所有者が 承諾しなければ確定できません。 境界杭は全数なくてもいいですが、図面から再現できる数は必要です。 これらの証拠書類が万全であっても「そうではない。」と言い張る人がいるので、そ ういう人の隣人は気の毒としか言いようがありません。 家を建てる時、設計時に敷地の実測図が必要ですし、工事は敷地境界の確認をしてか ら始めます。 「実は、こちら側の敷地境界は親の代からトラブッテルのではっきりしない。どうす ればよいか。」というときがあります。 「境界を決めたい。」と言いだしたほうが数十センチ譲った位置で合意するしかない のが実情ですから、家を建てるとき相手方に境界の確定を申し込まないことです。 申し込むと必ずソンします。 商店街での全面改築工事のときのこと。 古い建物を解体する前にお互いの軒先が交差している中心で境界確定に合意しまし た。 既存建物を解体して着工したとたん「ウチの軒先の先端の位置が境界である。」と主 張したきました。 既存の店はすでに解体して無いため、商売ができないまま境界が確定するまで数年も 待っていられないので、50センチ譲った位置で設計変更して工事をしました。 ウブな建主さんと私のそのときの気持を予想してみてください。 将来の話し合いのとき30センチくらいこちら側になる可能性があると予想したら、 その位置を境界とみて建てればいいし、計画に支障があるときでも少し考えればクリ アーできるものです。 そこで頑張った計画をたてても工事停止仮処分などのトラブルに巻き込まれるだけで す。 着工のあいさつに行ったとき、相手方から言い出してきたらモチロン対応します。 「オタクの言う境界の位置では納得できないが、今はその位置を境界線と仮定して家 を建てます。 後日、改めて話し合いで決めましょう。」と言っておいて工事すれば良いのです。 いずれ隣家も建てなおしますから、そのとき有利な立場で確定すればトクします。 民法で境界線から壁芯まで50センチ空けて建てなければならないことが定められて いるので、さらに30センチくらい空けたとしてもその分は何かに使えるし、安心し て建てられますからソー深刻に考えないことです。 敷地ぎりぎりに建てたいときは家の計画をする前に確定すべきですが、その結果は予 想した位置までバックさせられてソンするのが多いです。 隣家が新築するだけで人はヤッカムものですから注意しましょう。 |
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