敷地境界の確定をしないで家を建てる

道路境界で問題は生じないが、隣家の隣地境界で問題が生じます

分譲地は境界杭と登記測量図で境界は明確ですが、境界杭も測量図もない昔からの町並みのところでは境界が明確でありません。

境界は証拠書類があってもなくても、話し合いで合意できたときだけ確定できますが、そうならないときは
アイマイのままにして確定しない方が安全です。

土地の法的図面は登記所にあり、これ以外は法的根拠がありません。

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実測図は所有者が登記したものですが、測量士の実測図でも道路側は道路管理者、隣地側は隣地所有者の承認印がなければ効力はありません。

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公図は、明治時代から続くもので、地番の存在を確認できるだけで土地の位置、広さ、形状は確認できません。

土地登記簿とリンクしていて、ここに書いてない地番の土地は無効です。

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地籍図(国調図)は、国が所有者立会いのもとに全国的に実施している
測量図で、旧市街地では実施してないところが多いです。

自分の土地の位置、形状を法的に確認するには
実測図地籍図と、境界杭が土地に埋まっていることが必要です。

図面があっても、現地に境界杭がなければ位置が分からず、遠くの道路の角から測らねばないし、測量士が境界杭の位置を出しても、隣家が承諾しなければ確定できません。

証拠書類が万全でも、認めない隣人がいれば気の毒としか言えません。



家を建てるとき、設計時に敷地の実測図が必要で、工事は敷地境界の確認をしてから始めます。

「実は、こちらの隣地境界は親の代からトラブルになっているが、どうすればよいか。」

「境界を決めたい。」と言いだした方が数十センチ譲った位置で合意するしかないのが実情なので、家を建てるとき相手方に境界の確定を申し込まないことです。

申し込むと境界位置を譲ることになり、敷地が狭くなるのでソンします。


商店街での全面改築工事のときのことです。

古い建物を解体する前にお互いの軒先が交差している中心で境界確定に合意したが、既存建物を解体して着工したとたん「ウチの軒先の先端の位置が境界である。」と主張してきました。

既存の店はすでに解体して無いため、商売ができないまま境界が確定するまで数年も待っていられないので、50センチ譲った位置で設計変更し、工事をしましたが、ウブな建主さんと私の気持を予想してみてください。



境界ぎりぎりの計画をしても隣家から工事停止仮処分などのトラブルに巻き込まれるので、適切な空地をとって建てましょう。

空地を取っても土地が減るわけではわけではないし、排水管の埋設や何かを屋外に置いたりできます。


着工のあいさつに行ったとき、「オタクの言う境界の位置では納得できないが、今はその位置を
境界線と仮定して家を建てます。後日、改めて話合いで決めましょう。」と言っておいて工事すれば良いのです。

隣家が建てなおすとき有利な立場で確定すればトクします。

民法で境界から壁芯まで50センチ空けることが定められているので、さらに30センチくらい空けてもその分は何かに使えるし、安心して建てられるのでソー深刻に考えないことです。


敷地ぎりぎりに建てたいときは
家の計画をする前に確定すべきですが、
その結果は予想した位置まで
バックさせられてソンするのが多いです。

新築するだけで隣人が嫉妬するので注意しましょう。



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