| 「工事管理」と「工事監理」で不思議に思うこと 「K・Hにも、Sにも設計者がいるみたいだけど、どう違うの?」 K・Hにも、Sにも設計者(建築士)がいて、両者とも建築士事務所登録しています。 T:建主さん(あなた) S:専業設計事務所・・・設計・監理(施工はK) K:工務店さん・・・設計・施工 H:ハウスメーカーさん・・・設計・施工 (上の凡例を以下の記事中、敬称を略して使用) 設計時は両者とも設計者ですが、着工するとK・Hは現場管理者になり、Sは工事監 理者になります。 「管理者と監理者はどう違うの?」 両方とも『かんりしゃ』で、言葉で言うと区別がつかないが、文字にすると区別で きます。 関連法を読んでみましょう。 建設業法 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条2項 ・・・当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさ どるもの(以下、「監理技術者」という。)を置かなければならない。 建築基準法 (用語の定義) 第2条1項十一号 工事監理者とは、建築士法第2条6項に規定する工事監理をす る者をいう。 建築士法 (定義) 第2条6項 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書 と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することを いう。 (業務執行) 第18条4項 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに 実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者 がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。 第18条4項は、工事監理を行う建築士と工事施工者(現場監督)が1人ずつ計2人 いるように読めます。 K・Hのとき、建築士と施工者が同一人なので、この条文で言う、注意する人と注 意される人が同一人で、何かあれば自分で自分に注意し、従わないときは自分でそ のことを建主さんに報告するということになります。 このこと、理解できますか? 建設業法の「監理技術者」と、建築基準法の「工事監理者」との表現が似ているた め、間違えます。 |
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